特定技能制度は、日本の深刻化する人手不足に対応するため、特に人手不足が顕著な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設され平成31年4月から施行されました。

新型コロナウイルスの影響で外国人の入国規制が実施されたこともあり、技能実習からの移行に関心が高まりつつあり、特定技能外国人就労者数は徐々に拡大しております。協会では令和2年12月に法務省出入国在留管理庁から登録支援機関として登録され、特定技能1号外国人支援事業を積極的に取り組んでいます。

登録支援機関事業

登録支援機関とは、特定技能の受入れ機関から委託契約を受けて、特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関を言います。

なお、特定技能外国人を受入れる機関は必ずしも登録支援機関を使う必要はありませんが、支援計画の作成や外国人材へのサポートの煩雑さを考えると、登録支援機関を利用することが現実的だと考えられます。

主な支援内容

●事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条 件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

●出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

●住居確保・生活に必要な契約支援

銀行口座等の開設・携帯電話やライフライン

●生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

●公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

●日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

●相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じ必要な助言、指導等

●日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

●転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の経営状況の悪化や事業の停止により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

●定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報する。

JIMLSの充実した支援相談・フォロー体制

専門家による支援体制

弁護士、公認会計士、税理士、特定社労士、など専門家による支援体制を構築し、受入機関を全力でサポートします。

手続きのフォローと負担の軽減

特定技能外国人の受入れには、出入国在留管理局への申請、および多数の書類を提出する必要があります。さらに、入国後も在留資格変更・期間更新、外国人就労者総合保険の加入・申請等様々な手続や報告義務があります。当協会の職員がその都度、必要な手続きの指導及び代行をさせていただきますので、企業様の手間やご負担を大きく軽減いたします。

専任担当制

特定技能外国人の受入れには、出入国在留管理局への申請、および多数の書類を提出する必要があります。さらに、入国後も在留資格変更・期間更新、外国人就労者総合保険の加入・申請等様々な手続や報告義務があります。当協会の職員がその都度、必要な手続きの指導及び代行をさせていただきますので、企業様の手間やご負担を大きく軽減いたします。

定期的な企業訪問

3カ月に1回以上の定期的な面談には専任担当者と母国語での相談員が一緒に訪問させていただきます。

日常生活のフォロー

特定技能就労者の母国語による電話相談サービスや、定期的な宿舎訪問及び日本の生活習慣・衛生・栄養等について指導を行います。悩みの相談にのり、トラブルが起こる前に解決するように対応いたします。

「技能実習」と「特定技能」の違い

 技能実習生特定技能
目的技能・技術と開発途上国への移転我が国の人手不足の解消
滞在期間1号:1年以内 2号:2年以内 3号:2年以内   (合計最大5年)1号:通算5年 2号:一定期間を超えれば永住の在留資格取得も可能
家族帯同1号、2号、3号いずれも不可1号:不可 2号:可
受入可能職種や業種1号:基本的に制限なし 2号:86職種、158作業 3号:80職種、146作業       *令和4年4月25日時点1号:①介護②ビルクリーニング③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造④建設⑤造船・船舶工業⑥自動車整備⑦航空⑧宿泊⑨農業⑩漁業⑪飲食料品製造⑫外食業 2号:令和4年3月31日時点で④と⑤に限られる
外国人の技能水準及び試験  なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)1号:技能水準、日本語能力水準を試験等で実施(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) 2号:試験に合格する等、業務に必要な「熟練した技能」 を有していること
サポート機関監理団体 ※企業単独型で受入れる場合は不要登録支援機関(1号のみ) ※自社独自で支援を行う場合は不要 2号は支援の対象外
受入人数・企業規模ごとに、常勤職員数に応じた人数枠あり  ・企業毎の受入れ人数枠はない ・日本全体として業種ごとに受入人数に制限があり
転籍・転職実習期間中は不可。 2号や3号の修了時は転籍可能

技能実習から特定技能への移行についての留意点

技能実習2号及び3号の修了者は特定技能のための技能及び日本語の試験が免除されます。そのため修了後特定技能1号へ移行するケースが多くなっています。

ただ特定技能で受け入れ可能な企業の産業分野が表に記載した14業種に属していることが必要です。そのため技能実習実施企業が2号あるいは3号修了者を特定技能1号で再雇用する際、自社の産業分類及び業務区分が特定技能従事可能か注意する必要があります。

また、技能実習2号及び3号の修了時には転職が認められているため、技能実習生が必ずしも自社で特定1号就労を希望するかどうかわかりません。