JIMS社団法人経営労働協会
 
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経営・労働協会(JIMLS)行動基準
 

JIMLS行動基準

 

協会の運営理念とビジョンを具体化し、公正、誠実で透明性の高い事業活動行うとともに、持続可能な社会の形成に貢献する公益法人であるための行動指針を以下のとおり定める。

 

1.人権の尊重

1. 基本方針
(1) 各国・各地域の法令等を踏まえ、人権に関する国際規範を理解し、基本的人権を尊重します。また、児童労働、強制労働は認めません。
(2) 協会において、基本的人権を侵害する行為があった場合には、適切な措置を講じます。また、事業に関連する送出し機関・実習実施企業等においても、基本的人権を侵害する行為が認められる場合は、改善を強く求めます。
(3) 人権尊重のため、関連するステークホルダーと対話を進めます。
2. 役職員の行動基準
(1) 個人の基本的人権、個性、プライバシーを尊重し、多様な価値観を受容します。
(2) 人種、宗教、性別、国籍、年齢、性的指向等に関する差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、パワハラスメント等の人権を侵害する行為をしません。

2.監理活動

1. 基本方針
監理する実習・就労活動が法令及び契約等を遵守し、認定を受けた計画に従い実施されていることを監理し、実習生・就労者の保護に努め、日本における実習・就労活動を成功に導き日本・国際社会に貢献していきます。
2. 役職員の行動基準
(1) 実習・就労活動が法令等を遵守しているかを確認し、違反等が認められた場合は関係者に対しその改善を強く求めます。
(2) 実習・就労活動が認定を受けた計画に従っているかを確認し、不備がある場合にはその改善を指導します。
(3) 法令等に基づき、実習生・就労者の保護に努めます。実習生・就労者に対する禁止行為と実習生・就労者にとって不利益となる事実を確認した時はその改善を強く求めます。
(4) 実習・就労実施企業との情報交換を適切に行い、実習・就労活動が成功するように努めます。

3.支援活動

1. 基本方針
(1) 法令及び契約等を遵守するとともに、正しい公益法人の倫理に基づき、公正かつ公平な支援活動を行います。
(2) 実習生・就労者の日本での実習・就労活動が円滑に行われるため、入国から出国までの必要な支援を公正かつ公平に提供します。
2. 役職員の行動基準
(1) 法令等を遵守し、実習生・就労者が日本に入国し、それぞれの活動に従事するまでの支援を誠意をもって行います。
(2) 実習・就労活動が円滑に行われるよう実習・就労実施機関と協力して、母国語による支援を可能な限り提供します。
(3) 法令等に基づき、実習生・就労者の保護するため、母国語による相談を可能な限り実施いたします。
(4) 実習生・就労者と実施企業との情報交換を適切に実施し、実習・就労活動が成功するように努めます。

4.賄賂とキックバックの禁止

1. 基本方針
(1) 法令及び健全な商慣行に反した不適正な収入・支出をしません。
(2) 政治家または政治団体に対し、不適正な利益・便宜を供与しません。
(3) 送出し機関等に対し、不適正な利益・便宜を求めません。
2. 役職員の行動基準
(1) 官公庁の職員、政治家(議員等の候補者を含み、以下同じとします。)、政治団体等に対し、法令および健全な商慣行に反し、報酬、接待、贈物その他形態の如何を問わず、また、直接、間接を問わず、利益供与をしません(法令に違反せず、かつ社会的妥当性が認められる場合を除きます。)。
(2) 協会が関係する者・法人から、口銭・コンサルタント料等の名目の如何を問わず、法令および健全な商慣行に反する、金銭の収受また便宜の享受をしません
(3) 外国公務員等に対し、協会の運営に係る取引で不正な便宜・利益を得るために、金銭その他の利益を供与しません。

5.反社会的勢力の排除

1. 基本方針
反社会的勢力(注1)との取引を含めた一切の関係を遮断します。
2. 役職員の行動基準
(1) 反社会的勢力による事業活動への関与を拒絶します。また、その活動を助長(注2)しません。
(2) 不当要求(注3)を受けた場合には、毅然とした態度で要求を拒否します。
(3) マネー・ロンダリング(犯罪による収益の移転)を規制する法令等を遵守します。
注1)反社会的勢力:暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団 または個人のことを指します。
注2)その活動を助長する行為:機関誌・書籍の購読、物品の購入、広告賛助、 役務提供等取引、金銭・物品の供与、その他の便宜供与等の行為をいいます。
注3)不当要求:暴力団員による、事業活動に関し行われる暴力的要求行為等をいいます。

6.適正な会計

1. 基本方針
会計に関する法令・基準を遵守し、一般に公正妥当と認められた会計原則に従って適正に会計処理と会計報告を行います。
2. 役職員の行動基準
(1) 会計情報を、一般に公正妥当と認められた会計原則に従って正確にかつ適時に会計処理を行います。
(2) 会計情報を、法令にのっとり正確にかつ迅速に開示します。
(3) 経理システムの維持・改善をし、財務報告に係る内部統制の整備・運用に努めます。

7.職場環境の整備

1. 基本方針
(1) 創造的、効率的に業務を遂行できる環境を整え、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現を支援します。
(2) 安全で快適な職場環境を実現するよう努めます。
2. 役職員の行動基準
(1) 自らの成果領域と責任権限に基づき業務を遂行します。また、能力向上のために自己研鑽に努めます。
(2) 多様な働き方によりワーク・ライフ・バランスを実現し、能力を最大限に発揮できるよう努めます。
(3) 闊達で秩序ある職場風土の実現に努めます。
(4) 安全で清潔な職場環境を維持し、労働災害の防止に努めます。また、自らの健康づくりに努めます。

8.情報セキュリティ

1. 基本方針
(1) 協会情報(注)を適切に管理、保護します。
(2) 情報の財産価値を認識し、協会情報を秘密として管理します。また、その不適正な開示、漏洩、不当利用の防止および保護に努めます。
(3) 情報セキュリティ事故の予防に努めるとともに、万一、事故が発生した場合には、速やかな復旧、是正処置を講じます。
2. 役職員の行動基準
(1) 在職中、退職後を問わず、協会情報を所定の協会内手続を経ないで開示、 漏洩しません。
(2) 在職中、退職後を問わず、協会情報を不適正に利用して、協会に損害を与えず、また、自己または第三者の利益を図りません。
(3) 雇用前に知得し守秘義務を負っている第三者の情報を協会に開示しません。
(4) 適正な方法で個人情報を収集、利用、管理します。
(5) 情報セキュリティに関する規程に従い、協会情報の保護に努めるとともに、適正に活用します。
(6) 協会外の情報に対する不正アクセス等、第三者の利益を侵害する行為を行いません。
(注)協会情報:個人情報、実習生・就労者・実施企業・送出し機関等第三者情報および当協会情報等、業務遂行過程において取り扱うすべての情報(第三者に係るものを含み、以下同じとします。)をいいます。ただし、社外に広く公開された情報は除きます

9.協会財産の保全・利益相反行為の禁止

1. 基本方針
(1) 協会財産(ブランドその他の無形の財産も含み、以下同じとします。)を適切に管理します。
(2) 協会の公益活動に最善となるように判断し行動します。
2. 役職員の行動基準
(1) 協会財産の保全に努めるとともに、私的に流用・着服しません。
(2) 協会の機器、設備等を不適正に使用しません。
(3) 協会における地位・職務上の権限を不正に利用して、自己または第三者の利益を図らず、また、公益法人としての協会の社会的信頼等を損ないません。
(4) 協会の公益活動と相反する取引関係を取引先、競合する他社等との間で持ちません。

10.社会とのかかわり

1. 基本方針
(1) 地域社会との連帯と協調を図り、その一員として責任を果たすとともに、NPO・NGO、行政、国際機関など、幅広いステークホルダーと連携、協働を進めます。
(2) 役職員のボランティア活動等を支援するとともに、公民権の行使について最大限配慮します。
2. 役職員の行動基準
(1) 地域社会の文化、慣習等を尊重します。
(2) 地域社会とのコミュニケーションの拡大を図り、協会の事業活動に対する地域社会からの理解を得るよう努めます。
(3) 地域社会の活動および社会貢献活動に積極的に参加します。
(4) 品位と良識を兼ね備えた、自立した社会人として責任をもって行動します。
(5) 職場、公共の場所、インターネット環境を問わず、公益法人JIMLSの一員としての自覚を持ち、誠実な言動をこころがけます。
 

 
 
   
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