定款項目 |
定 款 |
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第1章 総則 |
(名 称)
第1条 |
この法人は、公益社団法人 経営・労働協会と称する。 |
2. |
この法人の英文名称は、Japan Institute of Management and Labour Science Inc. 略称JIMLSと称する。 |
(事務所)
第2条 |
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 |
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第2章 目的及び事業 |
(目 的)
第3条 |
この法人は、事業における経営問題及び労働問題に関する事項について、専門・実務的な理論・技法の普及活動を行なうとともに、経営・労働問題に関する相談・診断指導及び講師派遣を行なう。また、勤労者の職業生活に必要な知識・能力の開発向上及び雇用の促進並びに外国人技能実習生の受入れによる海外諸国の技能者の育成を図り、また外国人建設就労者の受入事業並びに特定技能に係る外国人就労者の受入事業への支援により人材の確保と就労者の日本での就労及び生活の環境の改善を図り、事業経営の健全な発展、勤労福祉の増進その他、我が国経済の円滑な成長・発展と国際交流の進展に寄与することを目的とする。 |
(事 業)
第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 |
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(1)事業における経営問題及び労働問題に関する研修会等の開催・通信教育の実施・出版・教育訓練及び勤労者の職業生活に必要な知識及び能力の開発向上の指導援助。 |
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(2)事業における経営問題及び労働問題に関する専門職能検定試験受験講座の開催。 |
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(3)外国人技能実習生の職業を斡旋することを目的とする職業紹介並びに外国人技能実習生の受入れ及び監理。 |
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(4)外国人建設就労者の職業を斡旋することを目的とする職業紹介並びに外国人建設就労者の受入れ及び監理。 |
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(5)特定技能に基づく外国人就労者について、職業を斡旋することを目的とする職業紹介及び外国人就労者の受入れ支援及び日本での就労・生活環境改善等の支援。 |
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(6)経営・労働問題に関する相談・診断指導および講師派遣。 |
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(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。 |
2. |
前項第1号、第2号及び第6号の事業は本邦において、第3号、第4号、第5号及び第7号の事業は、本邦及び海外において行なうものとする。 |
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第3章 社員 |
(法人の構成員)
第5条
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(会員の種別)
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は法人及び団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は法人及び団体。
(2) 賛助会員 この法人の事業に賛同して、その維持を賛助するためにこの法人の会員となった個人又は法人及び団体。
(3) 学術会員 この法人の事業に関連する学術団体・研究団体又は学識経験者のうち理事会において推薦し、承認された個人又は法人及び団体。
(4) 名誉会員 この法人に対し、特別の功労があり、理事会において推薦し、承認された個人又は法人及び団体。 |
2. |
前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
(会員の資格の取得)
第6条 |
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。 |
2. |
ただし、前条第1項第3号及び第4号に該当する者は、当該条項の定めるところによる。
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(会員の会費・入会金支払義務)
第7条 |
この法人の事業活動に経常的に生じる管理部門費用に充てるため、正会員・賛助会員は、社員総会において別に定める会費・入会金を支払う義務を負う。
既納の会費・入会金は、理由のいかんを問わず返還しない。 |
(任意退社)
第8条 |
会員は理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。 |
(除名)
第9条 |
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上(特別決議という。)の決議に基づき、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
(会員資格の喪失)
第10条 |
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を3箇月以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。 |
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第4章 社員総会 |
(構成)
第11条 |
社員総会は、すべての社員をもって構成する。 |
(権限)
第12条 |
社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催)
第13条 |
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3箇月以内に一回開催するほか、必要がある場合には臨時社員総会を開催する。 |
(招集)
第14条 |
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 |
2. |
総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 |
(議長)
第15条 |
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 |
(議決権)
第16条 |
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 |
(決議)
第17条 |
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 |
2. |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上(特別決議という。)に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 理事・監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項 |
3. |
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が、第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(議事録)
第18条 |
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2. |
議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 |
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第5章 役員 |
(役員の設置)
第19条 |
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事3名以上8名以内
(2) 監事2名以内 |
2. |
理事のうち1名を代表理事とする。 |
3. |
代表理事以外の理事のうち5名以内を業務執行理事とする。 |
(役員の選任)
第20条 |
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 |
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2. |
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限)
第21条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2. |
代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
(監事の職務及び権限)
第22条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2. |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期)
第23条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
2. |
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
3. |
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4. |
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任)
第24条 |
理事及び監事は、第17条第2項に定める社員総会の特別決議によって解任することができる。 |
(報酬等)
第25条 |
理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
(顧問)
第26条 |
この法人に当法人の功労者又は当法人にとって特に有益な者を顧問として置くことができる。 |
2. |
顧問は、理事会の決議により、任期を定め代表理事が委嘱する。 |
3.
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顧問は、この法人の重要事項又は専門事項について代表理事の諮問に応え若しくは意見を述べることができる。 |
4. |
顧問に関するその他の事項は、理事会で定めるものとする。 |
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第6章 理事会 |
(構成)
第27条 |
この法人に理事会を置く。 |
2. |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限)
第28条 |
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 |
(招集)
第29条 |
理事会は代表理事が招集する。 |
2. |
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
3. |
理事会を招集するものは、理事会の日の5日前までに各理事及び各監事に対し、その通知を発しなければならない。 |
(決議)
第30条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2. |
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと見做す。 |
(議事録)
第31条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2. |
出席した代表理事及び監事は前項の議事録に記名押印する。 |
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第7章 資産及び会計 |
(事業年度)
第32条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算)
第33条 |
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。 |
2. |
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算)
第34条 |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号、第2号及び第6号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録 |
2. |
前項の書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 |
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。 |
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第8章 定款の変更及び解散 |
(定款の変更) |
この定款は、第17条第2項に定める社員総会の特別決議によって変更することができる。 |
第36条 |
(解散)
第37条 |
この法人は、第17条第2項に定める社員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 |
この法人が公益認定の取消しを受けた場合又は合併その他の理由により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併等の日から1ヶ月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(残余財産の帰属) |
この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第39条 |
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第9章 公告の方法 |
(公告の方法)
第40条 |
この法人の公告は、電子公告により行う。
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附 則 |
[平成24年9月13日制定] |
1. |
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。 |
2. |
この法人の最初の代表理事は佐藤 理介とする。
理事 秋山正明
理事 稲塚 寛 (総務部経理担当理事)
理事 神田眞弓
理事 小池和弘 (教育・職能開発部担当理事)
理事 佐藤理介 (代表理事)
理事 豊川 茂 (外国人技能実習部担当理事)
理事 麥島 哲 (総務部総務担当理事)
監事 荒 孝一
監事 鶴岡義明 |
3. |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規程にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
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この定款は平成25年4月1日より施行する。 |
附 則 |
[平成26年3月13日改定]
この定款は平成27年1月15日より施行する。 |
附 則 |
[平成27年7月13日改定]
この定款は平成27年9月7日より施行する。 |
附 則 |
〔平成29年2月23日改定〕
この定款は平成29年9月26日より施行する。 |
附 則 |
〔平成31年2月21日改定〕
この定款は、内閣府の変更認定通知書がこの法人に送達された令和2年9月14日より施行する。 |