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Q&A
「外国人技能実習生受入制度」についてのよくあるご質問への回答です。
下記以外にご質問等ございましたら お問合せフォームよりお問合せください。
[Q1] |
どこの国から受入れ可能ですか?
現在は(フィリピン、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、中国)から受入れが可能です。
(他の国のご希望あれば、ご相談ください) |
[Q2] |
初めての受入れでも大丈夫ですか?
まずはお気軽にご相談下さい。
当協会スタッフが企業様の受入れ条件等をヒアリングさせていただき技能実習法に則って受入れの要件を提示致します。 |
[Q3] |
技能実習生はどうやって選抜されるのですか
当協会は受入れ企業の職種、受入れ労働条件などを送出し機関に通知し、現地で募集に応じた人材の書類選考を経て、受入れ人数の約2~3倍に絞り込みます。その後企業が希望する場合は送出し機関で面接候補者を選定の上、企業ご担当様が送出し国を訪問、現地面接で技能実習生の選抜をしていただきます。送出し機関訪問の際は企業様のご要望があれば当協会職員が同行いたします。
ご要望があればインターネットを使ってWEB面接も可能です |
[Q4] |
技能実習生の日本語レベルはどのようなものですか
入国前に、日本語能力試験N5~N4レベルを目標に現地で4~6か月間の講習を受けます。
入国後も、更に一か月間専門の講習機関で日本語、日本の生活習慣、円滑な技術等の修得に資する知識、重要法令などの事前講習を行います。 |
[Q5] |
技能実習生の来日所要期間はどれくらいかかりますか?
来日所要期間は、受入申込から雇用契約締結を経て、実習生の在留資格認定証明書交付、ビザ取得そして入国に至るまで7~8か月ほどかかります。 |
[Q6] |
在留資格と在留資格認定証明書とはなんですか?
在留資格:
日本に滞在する外国人は、特別な場合を除き在留資格を持って在留することになっています。
就労できない在留資格を持つ外国人が、就労の許可を受けずに就労した場合は、不法就労となり違法行為に当たります。
在留資格認定証明書:
実習生が海外での査証取得前に、日本の入国管理局で入国条件を満たしているかを審理し、特定の在留資格に適合していることを証明するものが在留資格認定証明書です。 |
[Q7] |
入国管理局への手続きはどうすればいいですか?
当協会にて全面的に代行いたしますので、まったく心配はいりません。 |
[Q8] |
技能実習生を受け入れるうえでの注意事項は?
実習実施者は、受け入れた技能実習生に関して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用され、一般の日本人労働者とまったく同様となります。 |
[Q9] |
住居・食事などはどうするのですか
住居は、受入企業でご用意下さい。 (家賃、寮費を実費の範囲内で有償とすることは可能です。社宅、寮、借り上げアパート等ひとり3畳以上の居室)また入所前に備品も準備していただきますが、内容の詳細は当協会にご相談ください。
食事は通常技能実習生が自炊をしますので、調理用の設備が必要です。 |
[Q10] |
会社で準備することはありますか?
労働安全衛生法に基づく技能実習指導員(技能実習生が習得しようとする職種について5年以上の経験者)ならびに生活指導員を置くこと。
宿舎施設を提供すること。
技能実習施設を確保すること。
JITCO外国人技能実習生総合保険に加入すること。
ご不明な点につきましては、当協会にお気楽にお問い合わせください。 |
お問い合わせ先
公益社団法人 経営・労働協会 外国人技能実習部
〒101―0061 東京都神田神保町1-54-4 JHVビル8階ビル A-101
TEL:03―6268―9820 FAX:03―6268―9671
URL:http://www.jimls.or.jp E-mail:gaikoku@jimls.or.jp
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