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ホーム > 外国人技能実習事業 > 外国人技能実習生受入れの要件と流れ

受入れの要件と流れ


外国人技能実習事業
 
外国人を技能実習生として受け入れるには、受入れ側にも一定の条件が必要です。
 
受入側の要件

○対象業務
修得をさせる技能等が同一作業の反復(単純作業)によって修得ができる程度のものは認められません。

○技能実習
技能実習を実施するにあたっては、技能実習が実効あるものであり、かつ技能実習生が確実に技術・技能等を修得できるよう、技能実習計画を立てそれに沿って技能実習を履行しなければなりません。


○実習期間
実習期間は、1号技能実習として1年、2号技能実習に移行した場合はさらに2年で、合計3年となります。 優良実習実施者として認められた場合は、3号技能実習(2年)に移行でき、合計5年となります

○受入人数
<1号受入れ基本枠>


常勤職員
総数(人)
301人
以上
201〜
300
101〜
200
51〜
100
41〜
50
31〜
40
30以下
技能実習生
の人数
常勤職員
総数の5%
15人 10人 6人 5人 4人 3人

*1号実習生の人数は常勤職員数を超えることはできません。
*優良実習実施者と認められた場合は、基本枠の2倍の受入が可能です。


○その他条件
・技能実習責任者、5年以上の経験を持つ常勤の技能実習指導員、生活指導員を配置する。
・技能実習法に基づく宿泊施設を提供するとともに実習施設を確保する。
・技能実習中の病気や事故に備え、JITCO外国人技能実習生総合保険に加入する。



技能実習生を受入れるには

 

 

 

 

 


 
 
   
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