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外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
言い換えれば、わたしたち公益社団法人の事業目的の一つである「国際相互理解の促進、開発途上国への国際協力」実現のために取り組むのにふさわしい制度と言えます。
この制度は、新たに施行(平成29年11月1日)された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を根拠法令として運用されています。
JIMLSは、この外国人技能実習制度の監理団体として、公益社団法人に移行した平成25年以来、実習生受入企業との協働により外国人の若者の技術・技能及び知識修得のための教育訓練に取り組んでまいりました。
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職場の活性化
日本の産業に強い興味を持ち、積極的に技能習得を目的に向上心旺盛な優秀なアジアの若者を受け入れることにより、企業内活性化や職場における国際異文化交流などによる社員教育の一助になります。
企業の国際化
技能実習生とは帰国後も関係を持ち続けることにより、将来の海外進出の足掛とすることも可能です。
国際的友好促進
技能実習生受入れを通じて日本語・日本文化の認知度向上と、技能実習生の母国との友好促進に大きく貢献をすることができます。 |
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世の中に完璧な制度というものは存在しないと思います。技能実習制度もその一つであり、技能検定試験や技能評価試験の内容が、実際の現場で日々行われている作業とマッチしなくなっている実態や、特定技能1号という新たな在留資格が出来たことによる、技能実習3号の位置づけの変化などがそれに当たります。これらをどのようにして活用していくかが、技能実習生受入れのポイントになります。 |
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